相続登記

令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
相続人の方は、不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に、名義変更手続(相続登記)を行う必要がございます。
3年の猶予期間内の登記申請を怠ってしまいますと、10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となりますので、相続発生後は速やかにお手続きをされることをおすすめします。

相続登記の義務化は、過去のご相続も対象です。
過去のご相続の登記申請猶予期間:令和9年3月31日まで

当事務所では手続に必要な戸籍謄本の収集、書類の作成、登記申請まで、全て承っています。お気軽にご相談ください。

遺産承継業務

  • 故人名義の預貯金口座の解約
  • 株式の名義変更
  • 法定相続情報の作成


相続登記手続と同様の書類(戸籍謄本等)が必要になりますので、登記手続と併せてご依頼頂きますと、効率よくお手続を進めることができます。
相続登記のみ、遺産承継業務のみのご依頼も可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。

その他

・相続人申告登記
事情があり、猶予期間内(3年以内)の相続登記の申請が難しい場合は、相続人申告登記を行うことで、簡易に申請義務を履行することが可能です。
この手続を行うことで、取り急ぎ10万円以下の過料を免れることができます。

ただし、あくまでも登記名義人の相続人であることを申し出るに留まり、不動産の権利者(所有者)として公示するための登記ではありません。遺産分割協議が成立した場合には後日、相続登記を申請する必要がございます。ご注意ください。

・相続放棄申述手続
相続放棄をしたい場合(借金・負債を相続したくない場合)は、原則相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に対して手続を行う必要がございます。なるべくお早めにご相談下さい。