会社設立

株式会社、持分会社(合同・合資・合名会社)対応可能です。
定款の作成から設立登記申請まで、お任せ下さい。
(定款の内容の確認のみのご依頼も可能です。)
役員変更
定時株主総会等で役員の事項に変更があったときは、その日から2週間以内に役員変更登記を行う必要があります。(任期満了後、同じ役員を選任し重任とした場合も同様に登記が必要です。)
期間内の登記を怠ってしまうと(登記懈怠)、下記のようなリスクが発生します。
- 100万円以下の過料
- 休眠会社のみなし解散
休眠会社とは、最後に登記をした日から12年を経過した株式会社を指し、登記所から通知があった後、期間内に「事業を廃止していない旨」の届け出をしない場合は会社が解散したものとみなされてしまいます。
登記懈怠にはくれぐれもご注意ください。

その他

・古い定款の見直し
定款が法改正前の会社法に基づく内容になっていますと、経営上で思わぬトラブルが発生する可能性があります。
長期間に渡り見直しを行っていない場合は、一度専門家にご相談されることをお勧めします。
・商号、目的変更
・代表取締役の住所変更
・資本金の額の変更(増資、減資の登記)
・本店移転
対応可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。