司法書士会主催の相続相談会に参加しました。

こんにちは、島川です。

お盆期間中、皆さまはゆっくりお休みできましたでしょうか?

この度、8月13日(水)に神戸地方法務局にて行われました、兵庫県司法書士会主催の「司法書士による相続相談会」(無料)に、相談員司法書士として参加をさせて頂きました。

お盆休み中でしたので、ほとんど人は来られないか…と思いきや、想定よりも多くの方がご相談に来られまして、驚きつつも、皆さまの相続登記義務化への関心度の高さを肌で感じました。

予約不要の相談会ですので、当日はどんなご相談が来るのか、少しドキドキしましたが、無事に終えられて今はホッとしています。

相続登記の義務化について

令和6年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。不動産の名義人がお亡くなりになった場合、原則として、ご相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、不動産の名義変更手続(相続登記)を行う必要があります。
令和6年4月1日以前の過去のご相続も対象です。
【過去のご相続に関する登記申請猶予期間:令和9年3月31日まで

猶予期間内の登記申請を怠った場合、10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となりますので、ご注意ください。

神戸地方法務局では今年の4月から、毎月第二水曜日に、司法書士による相続相談会(無料・予約不要)を開催しています。
いきなり司法書士事務所に相談に出向くのはちょっと…と感じられる方は、司法書士会開催の相談会などをぜひ利用してみて下さいね。

当事務所も本日8月18日(月)より営業を再開しております。お気軽にお問い合わせ下さいませ。

「司法書士による相続相談会」開設のお知らせ – 兵庫県司法書士会 より

8月も後半に差し掛かりましたが、まだまだ暑いので、引き続き熱中症に気を付けていきたいと思います。

近頃はこの暑さの中、新型コロナウイルスの感染も拡大しているとのこと。
皆さまも、くれぐれもお身体ご自愛ください。