名義変更登記・名義人表示変更登記

売買・贈与・財産分与等により不動産の名義人に変更がある場合、名義変更の登記申請手続が必要です。

また、結婚や引っ越し等で登記名義人の氏名・住所に変更がある場合には、住所・氏名変更登記(登記名義人表示変更登記)の申請が必要です。

令和8年4月1日から不動産の登記名義人の住所・氏名変更登記が義務化されます。(過去の住所・氏名変更登記も対象となります)

担保権抹消登記

住宅の購入の際に、不動産を担保に住宅ローンを組まれた場合には、ローンのご完済後、金融機関より発行される書類を用いて、担保権(抵当権等)抹消登記申請手続を行う必要があります。

抹消登記関係書類を紛失されますと、書類の再発行手続きに時間がかかりますので、ローンのご完済後は速やかにお手続きされることをお勧めします。